業務内容について
相続手続きを進めるためには、まず相続人が誰であるか、相続財産がどこまであるかを正確に把握する必要があります。
当事務所では、戸籍収集による相続人調査、相続財産の調査、相続関係図・財産目録の作成までをまとめて行い、調査結果をご報告したうえで、今後の進め方について弁護士がご説明します。
「何から始めればよいか分からない」「仕事や家庭の都合で自分で調査を進める時間がない」「まずは財産の全体像を把握したい」という方に適したサービスです。
他の相続人との交渉や遺産分割協議に進む前提として、必要な調査をまとめて整えたい場合にもご利用いただけます。

こんなときに
ご相談ください
- はじめての相続で、何から進めればよいか分からない
- 日中は仕事や家事で忙しく、自分で戸籍収集や調査を進める時間がない
- 相続人が誰になるのか、正確に確認したい
- 預貯金、不動産、借入金など、相続財産の全体像を把握したい
- 遺産分割協議の前提となる資料をきちんと揃えたい
- まずは相続財産を把握してから、その後の対応を考えたい
相続財産調査を行う重要性
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公平な遺産分割の前提になる
相続人同士で遺産を分けるためには、どの財産があり、誰が相続人になるのかを正確に把握しておく必要があります。
相続財産の内容が不明確なままでは、何をどう分けるべきか判断できず、公平な話し合いを進めることができません。
相続調査を行うことで、遺産分割の前提を整理しやすくなります。 -
適切な判断をしやすくなる
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、全体像を把握しないまま相続を進めると、相続放棄を検討すべき事案を見落としたり、後から想定外の負担が判明したりすることがあります。
調査によって財産状況を把握することは、その後の方針を適切に判断するためにも重要です。 -
後のトラブルを防ぎやすくなる
「あとから財産が見つかった」「借金の存在が後で分かった」「一部の相続人だけが財産を把握していた」といった事情は、相続人間の不信感や紛争につながりやすいです。
早い段階で相続人と財産の調査を行い、資料を整理しておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
相続財産調査を解決するポイント
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遺言書の有無を確認する
相続手続は、遺言書があるかどうかで進め方が大きく変わります。
そのため、まずは公正証書遺言の有無や、自筆証書遺言書保管制度の利用状況など、遺言書の有無を確認することが重要です。
遺言書の存在が確認できれば、その内容を踏まえて今後の手続を検討しやすくなります。 -
相続人を正確に確定する
相続人の範囲は、戸籍を収集して初めて正確に確認できることがあります。
前婚の子がいる場合や、相続関係が複雑な場合には、思っていたより相続人が多いこともあります。
そのため、戸籍収集を通じて相続人を正確に確定し、相続関係図を作成しておくことが重要です。 -
相続財産目録の作成
預貯金、不動産、有価証券、負債などを整理し、相続財産目録を作成しておくと、遺産分割の前提資料として役立ちます。
財産の種類や内容を一覧化することで、全体像を把握しやすくなり、その後の説明や協議も進めやすくなります。 -
マイナスの財産も把握する
相続調査では、プラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などのマイナスの財産も確認することが重要です。
相続放棄について
負債が多い場合には、相続放棄を検討した方がよいこともあります。
そのため、調査段階からマイナスの財産も含めて把握しておく必要があります。
弁護士に依頼するメリット
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相続人と相続財産の全体像を整理しやすい
相続では、戸籍の収集や財産の確認を進めるだけでも手間がかかります。
弁護士に依頼することで、相続人の範囲や相続財産の内容を整理しながら、必要な調査をまとめて進めやすくなります。 -
忙しくても調査を進めやすい
相続手続では、戸籍の取得、金融機関対応、不動産資料の確認など、平日に対応が必要なことが少なくありません。
弁護士に依頼することで、こうした調査手続を任せやすくなり、ご自身で動く負担を減らしながら進めることができます。 -
その後の進め方について見通しを持ちやすい
相続調査は、それ自体が目的というより、その後の遺産分割、協議書作成、相続放棄その他の対応を判断する前提になります。
弁護士に依頼することで、調査結果を踏まえ、今後どのような手続が必要かについて見通しを持ちやすくなります。 -
必要に応じて次の手続へつなげやすい
調査の結果、他の相続人との協議や遺産分割協議書の作成、調停等が必要になることがあります。
弁護士に依頼しておけば、調査だけで終えるのか、そのまま次の手続に進むのかを整理しやすくなり、必要に応じて引き続き対応を依頼しやすくなります。
ご依頼から
解決までの流れ
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ご依頼
ご依頼後、弁護士費用をお支払いいただいた後に、相続調査に着手します。
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遺言書の有無の確認
相続手続は、遺言書の有無によって進め方が大きく異なります。
そのため、公正証書遺言の有無や、必要に応じて遺言書保管制度の利用状況を確認します。 -
相続人の調査(戸籍収集)
戸籍収集を行い、相続人となる方を調査します。
調査が完了した後、相続関係図を作成し、相続人の範囲を整理します。 -
相続財産の調査
相続人調査と並行して、不動産、預貯金その他のプラスの財産、借入金等のマイナスの財産について調査を行います。
調査結果をもとに、相続財産目録を作成します。 -
調査結果の報告
相続関係図、相続財産目録に基づいて、調査結果をご報告します。
そのうえで、今後の進め方について弁護士がご説明します。
他の相続人との交渉、遺産分割協議書の作成、調停等が必要な場合には、引き続き当事務所でご依頼いただけます。
弁護士費用
弁護士に依頼するか迷われている方、まずは低額の費用で相続財産額を把握してから考えたい、という方におすすめです。
| 報酬金 |
11万円(税込) 相続人・相続財産の調査後、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、調停等が必要な場合も、引き続き当事務所で一貫して対応可能です。 |
|---|---|
| 本サービスに含まれる内容 |
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| 追加でご依頼いただける手続 |
※ 相続財産等の調査後に、遺産分割の交渉または調停をご依頼いただく場合には、本サービス費用11万円は、後続事件の弁護士費用に全額充当します。 |
実費(戸籍、登記簿の発行手数料など)は依頼者様のご負担となります。
追加費用が発生するケース
- 相続人が5名を超える場合は、1名あたり22,000円(税込)
- 金融機関・証券会社が5社を超える場合は、1社あたり22,000円(税込)
初回面談は90分無料です
まずはご相談してみませんか?
24時間受付LINEやメールで、
直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です






