業務内容について
遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように承継させるかを、生前に明確にしておくための重要な書面です。
もっとも、遺言書は内容や作成方法によっては無効となったり、相続開始後にかえって紛争の原因となったりすることがあります。
当事務所では、ご本人のご希望を丁寧に伺ったうえで、家族関係や財産状況を踏まえ、法的に有効で、相続開始後にも実行しやすい遺言書の作成をサポートします。
自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれにも対応し、必要に応じて遺言執行者の指定や付言事項の記載についても助言します。

こんなときに
ご相談ください
- 特定の家族に多く財産を遺したい
- 事業承継や不動産承継を見据えて、分け方を決めておきたい
- 前婚の子がいるなど、相続関係が複雑である
- 家族に遺産のことで揉めてほしくない
- 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか分からない
- 遺言執行者を指定して、相続開始後の手続を円滑に進めたい
遺言書作成のポイント
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法的に有効な方式で作成する
遺言書は、法律で定められた方式を守って作成しなければ無効となることがあります。
せっかく作成しても、方式に不備があれば相続開始後にその内容を実現できません。
そのため、遺言の方式や記載内容を十分に確認しながら作成することが重要です。 -
遺留分に配慮する
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の取り分です。
遺留分への配慮が不十分な遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求がなされ、紛争に発展することがあります。
そのため、希望する分け方を実現しつつ、遺留分との関係も踏まえて内容を検討することが重要です。 -
付言事項で思いを伝える
付言事項には法的拘束力はありませんが、遺言を作成した理由や家族への思いを伝えることができます。
なぜその分け方にしたのか、どのような思いで遺言を残したのかを記しておくことで、相続人の理解を得やすくなり、無用な争いを防ぐ効果が期待できます。 -
遺言執行者を適切に指定して相続人の負担を減らす
遺言があっても、相続開始後には預貯金の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続が必要になります。
遺言執行者を指定しておくことで、手続を進める役割が明確になり、ご家族が対応に迷ったり、負担を抱え込んだりすることを避けやすくなります。
特に、相続人間の調整が必要になりそうな場合や、財産内容が複雑な場合には、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことが有効です。
遺言書の作成の解決のポイント
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弁護士に依頼するメリット
遺言では、「誰に何を遺したいか」という希望があっても、そのまま書けば足りるとは限りません。
財産の内容や家族関係に応じて、法的に有効で、相続開始後にも実行しやすい形に整理する必要があります。
弁護士に依頼することで、ご本人の希望を踏まえつつ、実現可能性のある内容として遺言書に落とし込みやすくなります。 -
相続開始後の紛争を見据えて内容を調整できる
遺言書は、作成時点では問題がないように見えても、相続開始後に相続人間の対立を招くことがあります。
弁護士に依頼することで、遺留分、家族関係、財産の偏りなどを踏まえ、後の紛争リスクに配慮した内容を検討することができます。 -
公正証書遺言の作成も円滑に進めやすい
公正証書遺言を作成する場合には、文案の整理だけでなく、公証役場との調整や必要資料の準備も必要になります。
弁護士に依頼することで、文案作成から公証役場との調整まで一貫して進めやすくなり、手続の負担を軽減できます。 -
遺言執行まで見据えた設計ができる
遺言は、作ること自体が目的ではなく、相続開始後に内容が適切に実現されることが重要です。
弁護士に依頼することで、遺言執行者の指定も含め、将来の手続が円滑に進むよう見据えた内容を検討することができます。
ご依頼から
解決までの流れ
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ご相談・ご依頼
ご本人のご希望、ご家族の状況、財産の概要を伺い、どのような遺言書を作成するのが適切かを検討します。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているかについても、ご事情に応じてご説明します。 -
財産内容・家族関係の確認
遺言書の内容を適切に定める前提として、財産の内容や家族関係、既に行った贈与の有無などを確認します。
相続開始後の紛争を防ぐ観点から、遺留分や承継方法についても検討します。 -
遺言書の文案作成
確認した内容を踏まえ、ご本人のご希望に沿った遺言書の文案を作成します。
必要に応じて、付言事項や遺言執行者の指定についても盛り込みます。 -
内容確認・修正
作成した文案をご確認いただき、内容の修正や見直しを行います。
ご本人に十分ご納得いただいたうえで、最終案を整えます。 -
遺言書の作成
自筆証書遺言の場合には方式を確認したうえで作成し、公正証書遺言の場合には公証役場との調整を行い、作成日に向けた準備を進めます。
公証役場での作成が完了した時点で、本サービスは終了となります。
弁護士費用
| 報酬金 |
22万円(税込) |
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公証役場に支払う手数料などの実費は別途発生します。
内容が複雑なものについては別途お見積りとなります。
初回面談は90分無料です
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24時間受付LINEやメールで、
直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です



