遺言書の作成

業務内容について

遺言書を法的に有効な形で作成する方法をわかりやすくご説明し、遺言者のご希望がきちんと反映されるよう助言を行います。
実際に作成した内容が遺言者の意思に沿っているかを確認したうえで、必要に応じて修正や見直しのサポートをします。

こんなときに
ご相談ください

  • 親族に財産を遺したい
  • 家族に遺産のことで揉めてほしくない
  • 遺言書について専門家にアドバイスを受けたい

遺言書の作成の重要性

  • 遺産の分け方を決められるため

    遺言書を作成することで、ご自身の財産について、死後の分け方を自分の意思で明確に決められます。

  • トラブル防止のため

    あらかじめ遺言書で遺産の分配方法を指定しておくことで、相続人同士で話し合う必要がなくなり、相続をめぐるトラブルの防止につながります。

  • 相続手続きの負担を軽減できるため

    遺言書があれば、相続人が話し合う手間を省け、相続手続き全体の負担を軽くできます。さらに遺言執行者を指定すれば、預金の払い戻しなどの煩雑な手続きを任せることも可能です。

  • 相続税対策ができるため

    遺産の額によっては相続税が発生する場合があります。遺言書で分け方を工夫することで、各相続人が無理なく納税できるよう配慮することも可能です。

遺言書の作成の解決のポイント

  • 遺留分に配慮する

    遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障される、相続財産の最低限の取り分です。
    遺言書作成時に遺留分への配慮が不足すると、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求」がなされ、相続トラブルに発展する可能性があります。
    そのため、遺言書には遺留分に相当する財産を確保する内容を盛り込むことが重要です。

  • 付言事項で気持ちを伝える

    付言事項とは、法的効力はありませんが、相続人に伝えたい思いや事情を書き残す部分です。
    家族への感謝の気持ち、遺言書を作成した理由、財産分配の意図、葬儀方法の希望などを記載できます。
    付言事項を入れておくと、相続分が少ない相続人にも理解を得やすくなり、無用な争いを防ぐ効果が期待できます。

  • 遺言執行者を指定する

    遺言執行者の指定は必須ではありませんが、認知や推定相続人の廃除・廃除の取消し、一般財団法人の設立などの遺言内容は、遺言執行者がいなければ実行できません。
    また、相続手続きに不慣れな方を指定すると、手続きが滞るおそれもあります。弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことで、複雑な手続きも円滑に進めることができます。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご依頼

    ご依頼後から解決に向けた業務を行います。
    妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力いたします。

  2. 財産の調査および必要書類の収集

    契約が締結したあとは、弁護士が遺言書作成に必要な財産の調査と、関連書類の収集を行います。
    所有する財産の種類や規模を正確に把握するため、預貯金や不動産、有価証券などの具体的な情報を確認します。

  3. 遺言書の文案作成

    財産調査と書類収集が完了したら、依頼者の希望と法的な要件に基づき、遺言書の文案を作成します。
    遺留分などの相続に関する民法の規定を考慮し、相続トラブルを避けるための内容に考慮します。

  4. 遺言書の内容確認

    遺言書の文案が完成したら、ご依頼者様に確認を行っていただきます。
    このやり取りを何度か繰り返し、納得できる文案が完成したら、最終的な遺言書の作成に進みます。
    公正証書遺言の場合はこの段階で公証役場との調整も進め作成日を決定します。

  5. 公証役場での手続き

    公正証書遺言を作成する場合は、最終的に公証役場での手続きを行います。

    以上をもって、遺言書の作成の業務は終了となります。

弁護士費用

報酬金

22万(税込)

公証役場に支払う手数料などの実費は別途発生します。

内容が複雑なものについては別途お見積りとなります。

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