遺産分割(交渉・調停)

業務内容について

ご依頼者の代理人として、他の相続人との間で遺産分割についての話し合いを行い、円満な解決を目指します。
当事者間での協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停手続きを通じて解決を図ります。

こんなときに
ご相談ください

  • 他の相続人が話し合いに応じてくれない
  • 他の相続人が遺産を使い込んでいる
  • 家庭裁判所から遺産分割調停の呼出状が届いた

遺産分割交渉・調停の重要性

  • 冷静な話し合いができるため

    遺産分割では、認識の違いや感情のもつれから、話し合いが難航してしまうことも少なくありません。
    調停では、当事者同士が直接顔を合わせることなく、調停委員を介して協議が進められるため、感情的な対立を避けながら、相手の立場にも配慮した冷静な話し合いが可能です。

  • 公平な解決を目指せるため

    調停では、公正・中立な立場にある調停委員が話し合いを整理し、解決に向けた調整や提案を行います。
    双方の主張を踏まえたうえで進められるため、法律的な観点からも公平性が保たれ、納得感のある円満な解決を目指すことができます。

遺産分割交渉・調停のポイント

  • 冷静な協議を進める

    遺産分割調停では、他の相続人にも納得してもらえるよう、感情的にならずに主張を伝えることが大切です。
    「どの財産を取得したいのか」「その理由や根拠は何か」といった点を整理し、調停の場で分かりやすく説明できるよう、事前に準備しておくことが重要です。

  • 専門家に依頼する

    遺産分割には、法律知識だけでなく、相続税や不動産登記など、幅広い専門知識が求められます。
    弁護士をはじめ、税理士や司法書士などの専門家と連携することで、より実務的で適切な解決を図ることができます。

  • 早期に対応に取り掛かる

    遺産分割は、手続きが長期化するほど相続人間の関係が悪化し、解決が困難になる傾向があります。
    また、相続税の申告期限は相続開始から10か月と定められているため、期限を見据えた早期の対応が重要です。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご依頼

    ご依頼後から解決に向けた業務を行います。
    妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力いたします。

  2. 遺言書の有無の確認

    まず、被相続人が有効な遺言書を残しているかを確認します。
    遺言書によって遺産の承継者や分け方がすべて指定されている場合には、原則として遺産分割協議を行う必要がないためです。

  3. 戸籍収集、財産調査

    遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、1人でも協議から漏れた場合には協議を成立させることはできません。
    戸籍謄本等の取得による相続人調査と並行して、不動産や預貯金などのプラスの財産、ならびに借入金等のマイナスの財産について相続財産調査を行います。

  4. 遺産分割に関する交渉・調停の申立て

    当事者同士での話し合いが難しい場合には、代理人として交渉を行い、解決を図ります。
    それでも合意に至らない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停による解決を目指します。

  5. 調停成立・手続き完了

    調停期日を重ね、相続人全員の合意がまとまれば、調停成立となります。
    これをもって、遺産分割に関する手続きは完了となります。

弁護士費用

着手金

33万(税込)

報酬金
33万(税込)

+取得した相続分の11%

事案によっては着手金を後払いとすることも可能ですので、担当弁護士にご相談ください。

調停・審判に移行した場合には、着手金・報酬金にそれぞれ追加費用11万円(税込)が発生します。

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