遺産の使い込み

業務内容について

亡くなられた方の預貯金や不動産、株式その他の財産について、「一部の相続人に勝手に使われていたのではないか」と疑問を抱くことがあります。
もっとも、単なる疑いだけで相手方を追及しても、話し合いがこじれたり、証拠の確保が難しくなったりすることがあります。

当事務所では、まず資料や事情を整理し、必要に応じて証拠の収集や財産の調査を行ったうえで、相手方との交渉を進めます。
事案に応じて、遺産分割協議の中での解決、返還請求、調停、訴訟等の方法を検討し、適切な手続により解決を目指します。

こんなときに
ご相談ください

  • 生前に多額の現金が繰り返し引き出されている
  • 預貯金の動きに不自然な点がある
  • 不動産が勝手に処分された疑いがある
  • 株式、貴金属、美術品などの財産が見当たらない
  • 他の相続人が財産の内容を十分に開示しない
  • 使い込みの疑いはあるが、何から確認すればよいか分からない

遺産の使い込み解決のポイント

  • 早期に対応に取り掛かる

    遺産の使い込みが疑われる場合には、できるだけ早い段階で対応を始めることが重要です。
    時間が経過すると、取引履歴や関係資料の取得が難しくなることがあり、事実関係の確認に支障が生じるおそれがあります。
    早期に相談することで、必要な資料をどのように集めるべきか、どの手続を選ぶべきかを整理しやすくなります。

  • 証拠を十分に集める

    使い込みの問題について法的責任を問うためには、客観的な証拠が重要です。
    単なる疑念だけでは足りず、預貯金の取引履歴や財産の移動状況など、事実を裏付ける資料を整理・収集していく必要があります。
    証拠の有無や内容によって、交渉で進めるべきか、調停や訴訟を検討すべきかも変わってきます。

  • 準備が整う前に相手を追及しない

    使い込みの可能性があっても、証拠が十分にそろう前に相手を問い詰めることは避けた方がよい場合があります。
    相手方に警戒され、資料の隠匿や説明の変化につながるおそれがあるためです。
    まずは事情や資料を整理し、適切な順序で対応を進めることが重要です。

弁護士に依頼するメリット

  • 証拠を集めたうえで冷静に対応できる

    遺産の使い込みが疑われる場合でも、違和感や疑念だけで相手を追及すると、かえって話がこじれたり、証拠を隠されたりするおそれがあります。
    弁護士に依頼することで、まず必要な資料や事情を整理し、証拠を確保したうえで、適切な順序で対応を進めることができます。

  • 個人では取得しにくい資料の収集を進めやすい

    遺産の使い込みを明らかにするためには、預貯金の取引履歴、払戻しの状況、財産の移動状況などを確認する必要があります。
    弁護士が関与することで、弁護士会照会制度などの手段を活用しながら、個人では収集が難しい資料についても調査を進めやすくなります。

  • 遺産分割の中で解決すべきか、別途請求すべきか整理できる

    使い込みの問題は、遺産分割の中で調整できる場合もあれば、別途、返還請求や訴訟を検討すべき場合もあります。
    弁護士に依頼することで、事案の内容に応じて、どの手続で解決を目指すのが適切かを整理し、方針を立てることができます。

  • 交渉から調停・訴訟まで一貫して対応できる

    相手方が任意の話し合いに応じない場合や、話し合いで解決できない場合には、調停や訴訟などの法的手続が必要になることがあります。
    弁護士に依頼しておけば、交渉段階からの経緯や証拠関係を踏まえたうえで、そのまま調停や訴訟へ移行し、一貫した方針で対応することができます。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご相談・ご依頼

    ご事情を伺い、使い込みが疑われる事情、現在ある資料、今後確認すべき事項を整理します。
    そのうえで、証拠収集の進め方や、交渉・調停・訴訟のいずれを視野に入れるべきかを検討します。

  2. 資料収集・事実関係の調査

    使い込みの有無や内容を確認するため、必要に応じて預貯金の取引履歴や財産状況に関する資料を収集し、事実関係を整理します。
    事案に応じて、弁護士会照会制度などの活用も検討します。

  3. 交渉・遺産分割協議

    収集した資料や証拠を踏まえ、相手方との交渉や、遺産分割協議の中での調整を行います。
    事案によっては、使い込み額を考慮した遺産分割による解決を目指すことがあります。

  4. 調停、訴訟への対応

    任意の交渉で解決が難しい場合には、事案に応じて家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟等を検討します。
    返還請求を含め、適切な手続を選択したうえで、引き続き代理人として対応します。

  5. 解決・手続完了

    合意成立、調停成立、判決その他の方法により解決に至った段階で、業務終了となります。

弁護士費用

着手金

33万(税込)

報酬金
33万(税込)

+取得額の11%(税込)

事案によっては着手金を後払いとすることも可能ですので、担当弁護士にご相談ください。

訴訟に移行した場合には、着手金・報酬金にそれぞれ追加費用22万円(税込)が発生します。

控訴審に移行した場合には、追加着手金22万円(税込)が発生します。

遺産分割と併せてご依頼いただき、調停等の中で使い込みの調査・請求を行う場合は、調停等の費用が発生します。

このほか、裁判所に納める印紙代・郵送費などの実費が別途かかります。

弁護士費用の具体例

ケース01

交渉により、使い込まれた金員を調査・請求し、500万円の返還を受けた場合

121万円 (=着手金33万円+報酬金33万円+500万円×11%)

ケース02

遺産分割調停と併せてご依頼いただき、調停の中で使い込まれた500万円を調査・精算して、合計2,000万円分の遺産を取得した場合

330万円 (=遺産分割の弁護士費用88万円+着手金(使い込み)22万円+2,000万円×11%)

ケース03

遺産分割調停(1,500万円分を取得)と並行して、使い込みの返還請求訴訟で500万円を回収した場合

396万円 (=着手金99万円〈着手金(使い込み)22万円・訴訟33万円を含む〉+報酬金77万円+通算2,000万円×11%)

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