業務内容について
遺言や生前贈与の内容によっては、本来受け取ることができる最低限の取り分である遺留分が侵害されていることがあります。
そのような場合、遺産を多く取得した相手方に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。
もっとも、遺留分の算定には、相続人の範囲、相続財産の内容や評価額、生前贈与の有無や時期など、専門的な検討が必要となります。
当事務所では、遺留分侵害額の算定、内容証明郵便による請求、相手方との交渉、必要に応じた調停・訴訟まで、一貫して対応します。

こんなときに
ご相談ください
- 遺言により、自分の取り分がほとんどない内容になっている
- 父親が亡くなり、遺産はすべて長男に相続させるという遺言が見つかった
- 生前贈与の影響で、自分の取り分が不当に少ないと感じる
- 遺留分侵害額請求をしたいが、いくら請求できるか分からない
- 相手方から遺留分侵害額請求を受けて、対応に困っている
遺留分侵害額請求のポイント
-
遺留分制度を正しく理解する
遺留分制度には、請求できる相続人の範囲、遺留分額の計算方法、どの生前贈与が算定対象になるかなど、押さえておくべき重要なポイントがあります。
請求をする側でも、請求を受けた側でも、まずは制度の仕組みを正確に理解することが重要です。 -
時効期間内に請求を行う
遺留分侵害額請求には時効があります。
原則として、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈または生前贈与があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年を経過すると、請求することができなくなります。
そのため、早い段階で見通しを立て、必要な対応を進めることが重要です。 -
内容証明郵便による請求を行う
遺留分侵害額請求では、時効との関係から、請求した事実を客観的に残しておくことが重要です。
実務上は、請求の意思表示を明確に残す方法として、内容証明郵便による通知が広く用いられています。
請求の時期や内容を適切に整理したうえで、証拠に残る形で対応することが大切です。
弁護士に依頼するメリット
-
請求できる金額や見通しを整理しやすくなる
遺留分侵害額請求では、相続財産の内容や評価額、生前贈与の有無などを踏まえて、法的にどの程度の請求が可能かを整理する必要があります。
弁護士に依頼することで、請求の前提となる事情を整理し、ご自身のケースでどのような請求が可能か、どのような解決が見込まれるかを見通しを持って進めやすくなります。 -
時効に配慮しながら適切に請求を進められる
遺留分侵害額請求には時効があるため、請求の意思表示を適切な時期に行うことが重要です。
弁護士に依頼することで、時効との関係を確認しながら、内容証明郵便の送付など、必要な手続を適切な順序で進めることができます。 -
相手方との交渉を代理人に任せられる
遺留分の請求は、遺言で多くの財産を取得した相手方との交渉になるため、感情的な対立が生じやすい場面があります。
弁護士に依頼することで、相手方との連絡や交渉を代理人に任せることができ、ご本人の精神的負担を抑えながら、冷静に解決を目指すことができます。 -
交渉でまとまらない場合も、調停・訴訟へ移行しやすい
任意の交渉で解決が難しい場合には、調停や訴訟などの法的手続を検討する必要があります。
弁護士に依頼しておけば、交渉段階からの経緯や資料を踏まえたうえで、そのまま調停や訴訟に移行し、一貫した方針で解決を目指すことができます。
ご依頼から
解決までの流れ
-
ご相談・ご依頼
ご事情を伺い、遺言の内容、相続人の構成、相続財産の概要、生前贈与の有無などを確認します。
そのうえで、遺留分侵害額請求が可能か、どのような進め方が適切かを検討します。 -
戸籍収集・相続人及び財産内容の確認
遺留分の割合は相続人の構成によって異なるため、戸籍等を収集して相続人の範囲を確認します。
あわせて、遺留分侵害額を算定するため、預貯金、不動産、株式、生前贈与の有無など、必要な範囲で財産内容を確認します。 -
内容証明郵便による請求
遺留分が侵害されていると判断される場合には、相手方に対して、内容証明郵便により遺留分侵害額請求の意思表示を行います。
時効との関係も踏まえ、請求した事実が明確に残る形で進めます。 -
相手方との協議
請求後は、相手方と協議を行い、裁判によらない解決を目指します。
請求額や支払方法、支払時期などを整理し、事案に応じた妥当な解決を検討します。 -
調停・訴訟
協議による解決が難しい場合には、調停又は訴訟による解決を検討します。
交渉段階からの経緯や資料を踏まえ、必要に応じて法的手続に移行し、引き続き代理人として対応します。 -
和解書・合意書の作成又は判決等による解決
話し合いで解決した場合には、合意内容を書面化し、後日の紛争を防ぎます。
訴訟等に至った場合には、和解、判決その他の方法により最終的な解決を図ります。
弁護士費用
【請求する側】
| 着手金 |
33万円(税込) |
|---|---|
| 報酬金 |
33万円(税込)
+取得した遺留分の額の11%(税込) |
| 調停に進んだとき |
着手金・報酬金に各+11万円(税込) |
| 訴訟に進んだとき |
着手金・報酬金に各+22万円(税込) |
| 控訴審に進んだとき |
追加着手金22万円(税込) |
報酬金の11%は、関連する事件を通して1回だけで、同じ財産について二重にいただくことはありません。
ご依頼者が複数の場合も、着手金と報酬金の定額部分は全員で1件分です。11%の部分は、各人が取得した額に応じてご負担いただきます。
裁判所に納める印紙代・郵送費などの実費は別途かかります。
事案によっては着手金を後払いにできます。担当弁護士にご相談ください。
追加費用が発生するケース
- 遺産の使途不明金(使い込み)の調査など、独立した調査・立証を要する対応を追加する場合は、その対応の着手金22万円(税込)をいただきます。調査を始める前にご説明し、ご確認をいただきます。
【請求された側】
| 着手金 |
33万円(税込) |
|---|---|
| 報酬金 |
33万円(税込)
+減額できた額の11%(税込) |
| 調停に進んだとき |
着手金・報酬金に各+11万円(税込) |
| 訴訟に進んだとき |
着手金・報酬金に各+22万円(税込) |
| 控訴審に進んだとき |
追加着手金22万円(税込) |
「減額できた額」とは、相手方が最初に書面で請求した額(後で増額されたときは増額後の額。相手方が複数のときは合算した額)から、お支払いになった額(判決のときは認容された元本の額)を差し引いた額です。
ご依頼者が複数の場合も、着手金と報酬金の定額部分は全員で1件分です。11%の部分は、各人について減額できた額に応じてご負担いただきます。
裁判所に納める印紙代・郵送費などの実費は別途かかります。
追加費用が発生するケース
- 遺産の使途不明金(使い込み)の調査など、独立した調査・立証を要する対応を追加する場合は、その対応の着手金22万円(税込)をいただきます。調査を始める前にご説明し、ご確認をいただきます。
弁護士費用の具体例
ケース01
交渉により、遺留分侵害額300万円を取得した場合(請求する側)
99万円 (=着手金33万円+報酬金33万円+300万円×11%)
ケース02
調停により、遺留分侵害額500万円を取得した場合(請求する側)
143万円 (=着手金44万円+報酬金44万円+500万円×11%)
ケース03
交渉により、相手方から請求された遺留分侵害額1,000万円を600万円に減額して解決した場合(請求された側)
110万円 (=着手金33万円+報酬金33万円+減額できた400万円×11%)
初回面談は90分無料です
まずはご相談してみませんか?
24時間受付LINEやメールで、
直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です
よくある質問
-
Q
【請求する側】遺産分割と一緒に依頼すると、費用はどうなりますか。
-
A
遺留分の費用は上記のとおりで、遺産分割の費用は「遺産分割(交渉・調停)」のページのとおり別にかかります。報酬金の11%は両方を通して1回だけで、同じ財産について二重にいただくことはありません。遺言の無効・有効を争う事件と併せて遺留分を主張する場合の費用は、「遺言書無効の裁判」のページをご覧ください。
-
Q
【請求された側】相手方が遺言の無効も主張している場合の費用は。
-
A
相手方が遺言の無効を主張している場合の費用は、「遺言書無効の裁判」のページをご覧ください。




