遺産分割協議書の作成

業務内容について

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加した遺産分割協議において合意した内容を、書面としてまとめたものです。
当事務所では、相続人の確定に必要な調査から着手し、適切な遺産分割協議書の作成まで一貫して対応します。

こんなときに
ご相談ください

  • 相続人同士のトラブルを避けたい
  • 遺産相続の手続きに不安を感じている
  • 希望の分割内容を、法的に有効な遺産分割協議書に反映したい

遺産分割協議書の作成を行う重要性

遺産分割協議書を作成することで、遺産分割協議で合意した内容を正式な書面として残すことができ、相続人同士のトラブル防止につながります。
万が一、後になって異議が出た場合でも、協議書に基づいて法的な手続きを行っていることを示すことができるため、安心です。
また、預貯金の解約や不動産の相続登記など、各種相続手続きを進める際にも必要となるため、事前に作成しておくことで手続きをスムーズに進めることができます。

  • トラブル防止のため

    相続人全員の合意内容を明確に残せるため、遺産分割後のトラブルを防ぐことができます。

  • 合意内容を正確に記録できるため

    相続人全員が合意した遺産分割の内容を、書面として確実に保管することができます。

  • 相続手続きがスムーズになるため

    各手続きで必要になるため事前に作成しておくとスムーズに手続きを進めることができます。

遺産分割協議書作成のポイント

  • 相続人全員の合意が必要

    遺産分割協議は、相続人全員が同じ内容に合意してはじめて有効となります。
    一人でも欠けた場合や、合意していない相続人を除外して作成した協議書は無効です。
    連絡が取れない相続人や行方不明の相続人がいる場合は、事前に所在調査を行う必要があります。

    他の相続人への連絡
  • 相続財産は正確に特定する

    相続財産の内容は正確に記載しなければなりません。
    不動産は登記簿謄本の記載どおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号・名義人などを明確に記載します。

  • 署名・実印・印鑑証明書が必要

    相続人全員に内容を確認してもらったうえで署名し、実印で押印します。
    あわせて、相続人全員分の印鑑証明書を添付することで、後のトラブル防止につながります。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご依頼

    ご依頼後から解決に向けた業務を行います。
    妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力いたします。

  2. 戸籍収集、財産調査

    戸籍収集による相続人調査と並行して、不動産や預貯金などのプラスの財産、ならびに借入金等のマイナスの財産について相続財産調査を行います。
    調査が完了しましたら遺産目録を作成します。

  3. 分配方法の協議

    相続人全員で遺産の分割方法について話し合い、合意を得ます。
    各相続人の意見を尊重し、公平な分割を目指します。

  4. 協議書の作成・完了

    合意内容を基に、遺産分割協議書を作成します。
    協議書には相続人が実印と印鑑証明書が必要となります。

    以上をもって、遺産分割協議書の作成の業務は終了となります。

弁護士費用

報酬金

16万5000(税込)

すでに遺産分割の内容について全ての相続人間で合意ができている場合に限ります。

内容が複雑な場合は、別途お見積もりとなります。

初回面談は90です
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直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です

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