業務内容について
遺言書の内容や作成状況によっては、その遺言書が法的に有効であるかどうかが問題となることがあります。
遺言書が無効である場合には、遺言に従った相続ではなく、法定相続や遺産分割協議により相続を進めることになります。
もっとも、遺言書無効の主張は、単に「不自然だ」「納得できない」というだけで認められるものではありません。
遺言作成時の判断能力、作成経緯、方式の適否、筆跡その他の事情を踏まえ、証拠に基づいて主張立証していく必要があります。
当事務所では、遺言書の無効を主張する側・有効を主張する側のいずれについても、事案の見通しを整理したうえで、交渉、調停、訴訟を通じて適切な解決を目指します。

こんなときに
ご相談ください
- 認知症の父母が作成した遺言書が見つかり、有効か疑問がある
- 遺言書の筆跡や内容からして、本人が作成したものとは考えにくい
- 公正証書遺言や自筆証書遺言の作成経緯に不自然な点がある
- 遺言書の内容が一部の相続人に極端に偏っており、無効を主張したい
- 遺言書無効を主張されており、遺言の有効性を争いたい
遺言書無効の裁判のポイント
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証拠を早期に確保する
遺言書無効確認訴訟そのものには時効の問題が直ちに生じるわけではありませんが、訴訟で重要となる証拠資料は、時間が経つほど散逸したり、取得が難しくなったりすることがあります。
そのため、遺言書の有効性に疑問がある場合には、できるだけ早い段階で対応を始め、必要な資料を確保しておくことが重要です。 -
判断能力や作成経緯を客観的資料で検討する
遺言書の有効性は、遺言作成時の判断能力、作成経緯、方式の適否、筆跡、立会状況などを踏まえて判断されます。
本人や親族の感覚だけでは足りず、医療記録、介護記録、公証役場関係資料、筆跡資料などの客観的資料に基づいて主張立証していくことが重要です。 -
周辺の相続問題も見据えて方針を立てる
遺言書無効の問題は、遺言の有効・無効だけで完結しないことがあります。
遺言が無効となった場合には遺産分割協議が必要になることがあり、逆に有効である場合でも遺留分侵害額請求の問題が生じることがあります。
そのため、訴訟だけでなく、その後の相続手続全体も見据えて方針を立てることが重要です。
弁護士に依頼するメリット
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無効又は有効を主張できる見通しを法的に整理できる
遺言書に違和感があっても、直ちに無効になるとは限りません。
また、逆に不自然に見えても、法的には有効と判断される場合があります。
弁護士に依頼することで、判断能力、作成経緯、方式の適否などの観点から、どのような主張が成り立ち得るのか、訴訟の見通しを法的に整理しやすくなります。 -
必要な証拠を見極めながら主張立証を進められる
遺言書無効の裁判では、感覚的な不自然さだけでなく、客観的な証拠が重要です。
弁護士に依頼することで、医療記録、介護記録、筆跡資料、公証役場関係資料など、何をどのように集めるべきかを見極めながら、主張立証を進めやすくなります。 -
調停・交渉も含めて全体を整理しやすい
遺言書無効の問題では、訴訟提起の前に交渉や調停を検討することもあります。
弁護士に依頼することで、裁判だけでなく、事案に応じた前段階の対応も含めて整理し、無理のない進め方を検討しやすくなります。 -
その後の遺産分割や遺留分対応まで見据えて進められる
遺言書の有効・無効が争われる事案では、その結論によって、その後の遺産分割協議や遺留分侵害額請求の対応が必要になることがあります。
弁護士に依頼することで、目先の裁判対応だけでなく、その後に必要となる相続手続まで見据えて方針を立てやすくなります。
ご依頼から
解決までの流れ
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ご相談・ご依頼
遺言書の内容、作成当時の事情、ご家族の関係、現在お持ちの資料などを伺い、どのような点が争点となるのかを整理します。
無効を主張する側か、有効を主張する側かに応じて、基本的な見通しと進め方をご説明します。 -
資料収集・事前調査
医療記録、介護記録、筆跡資料、公証役場関係資料その他の必要資料を収集し、遺言書の有効性に関する争点を整理します。
必要に応じて、遺言が有効であった場合の遺留分対応や、無効であった場合の遺産分割の見通しも検討します。 -
交渉・調停の検討
事案に応じて、訴訟提起の前に交渉や調停による解決を検討します。
争点や証拠関係を踏まえ、裁判外での解決可能性があるかを見極めます。 -
遺言無効確認訴訟の提起又は応訴
訴訟が必要な場合には、遺言無効確認訴訟を提起し、又は提起された訴訟に対応します。
遺言書の有効・無効に関する主張と証拠を整理し、裁判所に対して適切に主張立証を行います。 -
審理・和解又は判決
最終的には、判決又は和解により、遺言書の有効・無効に関する紛争の解決を図ります。
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判決後の対応
遺言書が無効とされた場合には、必要に応じて遺産分割協議等に進みます。
有効とされた場合でも、遺留分侵害額請求その他の対応を検討することがあります。
本サービスは、判決又は和解による解決をもって終了となりますが、引き続き、手続をご依頼いただくことは可能です。
弁護士費用
【遺言が無効と主張する側】
| 着手金 |
88万円(税込)
交渉・調停・訴訟の第一審までを通した額です。調停・訴訟に進んでも追加の着手金はかかりません。 |
|---|---|
| 報酬金 |
遺言が無効となって終了した場合:176万円(税込)+取得した財産の額の11%(税込) |
| 控訴審に進んだとき |
追加着手金22万円(税込) |
報酬金の11%は、関連する事件を通して1回だけで、同じ財産について二重にいただくことはありません。
ご依頼者が複数の場合も、着手金と報酬金の定額部分は全員で1件分です。11%の部分は、各人が取得した額に応じてご負担いただきます。
医師の意見書作成費用、筆跡鑑定費用、裁判所に納める印紙代・郵送費などの実費は別途かかります。
着手金は結果にかかわらず返還しません。減額や充当の条件は、下のよくある質問と初回面談でご説明します。
追加費用が発生するケース
- 遺留分侵害額請求の額を主張する対応(遺産目録の作成、相手方の計算のチェック、当事務所の計算書の作成など)は、別に追加の委任契約を結び、着手金33万円(税込)・報酬金33万円(税込)+受け取った額の11%(税込)をいただきます。調停・訴訟に進んでも追加の着手金・報酬金はかかりません。
【遺言が有効と主張する側】
| 着手金 |
88万円(税込)
交渉・調停・訴訟の第一審までを通した額です。調停・訴訟に進んでも追加の着手金はかかりません。 |
|---|---|
| 報酬金 |
遺言の対象財産の主要な部分が遺言どおりご依頼者に残って終了した場合:176万円(税込) |
| 控訴審に進んだとき |
追加着手金22万円(税込) |
ご依頼者が複数の場合も、着手金と報酬金の定額部分は全員で1件分です。
医師の意見書作成費用、筆跡鑑定費用、裁判所に納める印紙代・郵送費などの実費は別途かかります。
着手金は結果にかかわらず返還しません。報酬金を減額する場合があることと、先にご依頼いただいた調査費用の充当は、下のよくある質問と初回面談でご説明します。
追加費用が発生するケース
- 相手方の遺留分侵害額請求の額を争う対応は、別に追加の委任契約を結び、着手金33万円(税込)・報酬金33万円(税込)+減額できた額の11%(税込)をいただきます。調停・訴訟に進んでも追加の着手金・報酬金はかかりません。
弁護士費用の具体例
ケース01
判決で遺言の全部または主要な部分が無効とされて終了した場合(遺言が有効と主張する側)
88万円 (=着手金88万円。報酬金は0円)
ケース02
遺留分の額は争わず、相手方の請求額(1,000万円)のとおり支払う和解で、遺言の効力を守って終了した場合(遺言が有効と主張する側)
264万円 (=着手金88万円+報酬金176万円)
ケース03
相手方が遺留分1,000万円を請求。追加の委任契約を結んで750万円と反論し、遺言の効力を認めて750万円を支払う和解で終了した場合(遺言が有効と主張する側)
357.5万円 (=着手金88万円+追加契約の着手金33万円+報酬金176万円+追加契約の報酬金33万円+減額できた250万円×11%)
ケース04
判決で遺言が無効となり、遺産分割はご自身で行う場合(遺言が無効と主張する側)
264万円 (=着手金88万円+報酬金176万円)
ケース05
判決で遺言が無効となり、1か月以内に遺産分割もご依頼。交渉で成立して2,000万円分を取得した場合(遺言が無効と主張する側)
429万円 (=着手金88万円+報酬金88万円〈176万円から88万円を減額〉+遺産分割の着手金0円+遺産分割の報酬金33万円+2,000万円×11%)
初回面談は90分無料です
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直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です
よくある質問
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Q
【共通】先に「遺言書の効力の調査」(22万円)を頼んでいたら、着手金はどうなりますか。
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A
22万円は着手金88万円に全額充当し、新たにお支払いいただく着手金は66万円です。相続調査のまるごと代行の手数料(11万円と加算分)も同じように充当します。調査を経ずにご依頼いただく場合の着手金も88万円です。
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Q
【無効側】遺言が無効になったあと、遺産分割も頼むと費用は減りますか。
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A
判決の確定または和解・調停の成立のご連絡から1か月以内に、その遺言に関する遺産分割をご依頼いただいた場合、報酬金176万円を88万円減額します(報酬金88万円)。その遺産分割の着手金は、調停・審判・訴訟への移行分を含めて0円です(使途不明金や寄与分の調査の着手金22万円は別です)。ご依頼者が単独で相続することになった場合など、遺産分割が要らない終わり方でも同じように減額します。具体例のケース05がこの場合です。
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Q
【無効側】「遺言が無効となって終了」とは、どの終わり方ですか。
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A
遺言の全部を無効とする判決、取り分が増える一部無効の判決、遺言の無効を確認する和解・調停、遺言によらず遺産を分ける和解・調停です。
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Q
【無効側】内容証明で遺留分を請求しておくだけなら、追加費用はかかりますか。
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A
かかりません。内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使することや、訴状に予備的に請求権を行使する旨を記載すること(いずれも金額を明示しないもの)は、着手金88万円の範囲内です。額の主張に進むときだけ追加の委任契約になります。遺言が無効となって終了した場合、追加契約の報酬金はかかりません。
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Q
【有効側】「主要な部分」とは何ですか。176万円になるのはどの終わり方ですか。
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A
遺言によりご依頼者が取得する財産のうち価値の柱となるもの(自宅、事業用不動産、預貯金の大半など)です。176万円になる終わり方は、請求を棄却する判決のほか、相手方の訴えの取下げ、請求の放棄、遺言どおり財産を保持したまま金銭等を支払う和解・調停(支払った額や名目を問いません)です。事情により報酬金を減額することがあります。
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Q
【有効側】相手方が調停を取り下げたり、交渉を打ち切ったりしたら、報酬金はどうなりますか。
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A
遺言の効力を争わない合意をしないまま調停の申立てが取り下げられた場合や、調停の申立て前に相手方が交渉を打ち切って当事務所が事件の終了をお知らせした場合の報酬金は88万円です。その後に相手方が再び調停・訴訟を起こした場合は同じ事件の続きとして扱い(追加の着手金はかかりません)、遺言どおり残って終われば残りの88万円をいただき、無効となれば88万円をお返しします。相手方が遺言の効力を争わずに遺留分の請求だけに移り、その請求が和解・調停・判決で決着したときも、遺言どおり残ったものとして残りの88万円をいただきます(遺留分の追加契約の報酬金とは別です)。
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Q
【有効側】相手方の遺留分の請求額を争うときの費用は。答弁書で争うだけでも追加になりますか。
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A
答弁書などに請求を争う旨を記載するだけ(遺留分の額の計算に立ち入らないもの)なら、着手金88万円の範囲内で追加費用はかかりません。額を争う対応に進むと、追加の委任契約(着手金33万円・報酬金33万円+減額できた額の11%)になります。遺言が無効とされた場合は追加契約の報酬金はかからず、続けて遺産分割をご依頼いただく場合は追加契約の着手金33万円を遺産分割の着手金に全額充当します。



