遺言書無効の裁判

業務内容について

遺言無効確認の訴えとは、遺言が法律的に無効であるかどうかを、裁判所に判断してもらうための訴訟です。
遺言無効をめぐる紛争は、内容や事情が複雑であることが多く、見通しを立てることが難しいケースも少なくありません。
単に遺言の有効・無効を争うだけでなく、遺留分の請求や遺産分割の手続き、さらには生前の資産の使途不明金の追及など、さまざまな対応が必要になることが多くあります。
当事務所はこれらを踏まえた上で、見通しや可能性についてアドバイスを行い、依頼者にとって最適な対応方針を検討します。

こんなときに
ご相談ください

  • 遺言書の無効を主張したい
  • 遺言の内容からして本人が作成したものとは考えられない
  • 遺言の記載があいまいで効力があるとは思えない

遺言書無効の裁判のポイント

  • 早期に対応に取り掛かる

    遺言無効確認訴訟には時効はありませんが、訴訟で必要となる証拠資料は、時間が経つにつれて処分されてしまう可能性が高く、立証に支障をきたす恐れがあります。
    そのため、遺言の効力に疑義がある場合は、できるだけ早く対応を開始することが重要です。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご依頼

    ご相談・ご依頼いただいた後、解決に向けた業務を開始します。
    依頼者の利益を守るため、妥協せず、交渉や裁判で適切な補償を得られるよう尽力いたします。

  2. 遺言内容の調査

    遺言の有効・無効を判断するため、資料収集や事前調査を行います。
    遺言が有効だった場合に備え、遺留分侵害額請求の意思表示も行います。

  3. 家事調停の申立て

    通常、訴訟前に家事調停を申し立てます。解決が難しい場合は調停を省略して訴訟を提起できることもあります。

  4. 遺言無効確認訴訟の提起

    訴訟では、無効を主張する相続人が原告、受遺者などが被告となります。
    遺言者が亡くなった後でなければ訴訟は提起できません。

  5. 審理、判決・完了

    裁判で遺言が有効か無効かが決まります。
    無効判決(勝訴):法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
    有効判決(敗訴):遺言に従い遺産分割。遺留分が侵害されていれば請求できます。

    以上をもって、遺言書無効の裁判の業務は終了となります。

弁護士費用

【遺言が無効と主張する側】

着手金

88万(税込)

報酬金

経済的利益の額の17.6%

報酬金は、遺言書が無効であると認められた場合や無効であることを前提に和解をした場合にのみ発生します。 

報酬金の最低金額は88万円です。

控訴審に移行した場合には、追加着手金22万円が発生します。

【遺言が有効と主張する側】

着手金

55万(税込)

報酬金

経済的利益の額の11%

報酬金は、遺言書が有効であると認められた場合や有効であることを前提に和解をした場合にのみ発生します。

報酬金の最低金額は55万円(税込)です。

控訴審に移行した場合には、追加着手金22万円(税込)が発生します。

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