業務内容について
遺言書の内容や作成状況によっては、その遺言書が法的に有効であるかどうかが問題となることがあります。
遺言書が無効である場合には、遺言に従った相続ではなく、法定相続や遺産分割協議により相続を進めることになります。
もっとも、遺言書無効の主張は、単に「不自然だ」「納得できない」というだけで認められるものではありません。
遺言作成時の判断能力、作成経緯、方式の適否、筆跡その他の事情を踏まえ、証拠に基づいて主張立証していく必要があります。
当事務所では、遺言書の無効を主張する側・有効を主張する側のいずれについても、事案の見通しを整理したうえで、交渉、調停、訴訟を通じて適切な解決を目指します。

こんなときに
ご相談ください
- 認知症の父母が作成した遺言書が見つかり、有効か疑問がある
- 遺言書の筆跡や内容からして、本人が作成したものとは考えにくい
- 公正証書遺言や自筆証書遺言の作成経緯に不自然な点がある
- 遺言書の内容が一部の相続人に極端に偏っており、無効を主張したい
- 遺言書無効を主張されており、遺言の有効性を争いたい
遺言書無効の裁判のポイント
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証拠を早期に確保する
遺言書無効確認訴訟そのものには時効の問題が直ちに生じるわけではありませんが、訴訟で重要となる証拠資料は、時間が経つほど散逸したり、取得が難しくなったりすることがあります。
そのため、遺言書の有効性に疑問がある場合には、できるだけ早い段階で対応を始め、必要な資料を確保しておくことが重要です。 -
判断能力や作成経緯を客観的資料で検討する
遺言書の有効性は、遺言作成時の判断能力、作成経緯、方式の適否、筆跡、立会状況などを踏まえて判断されます。
本人や親族の感覚だけでは足りず、医療記録、介護記録、公証役場関係資料、筆跡資料などの客観的資料に基づいて主張立証していくことが重要です。 -
周辺の相続問題も見据えて方針を立てる
遺言書無効の問題は、遺言の有効・無効だけで完結しないことがあります。
遺言が無効となった場合には遺産分割協議が必要になることがあり、逆に有効である場合でも遺留分侵害額請求の問題が生じることがあります。
そのため、訴訟だけでなく、その後の相続手続全体も見据えて方針を立てることが重要です。
弁護士に依頼するメリット
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無効又は有効を主張できる見通しを法的に整理できる
遺言書に違和感があっても、直ちに無効になるとは限りません。
また、逆に不自然に見えても、法的には有効と判断される場合があります。
弁護士に依頼することで、判断能力、作成経緯、方式の適否などの観点から、どのような主張が成り立ち得るのか、訴訟の見通しを法的に整理しやすくなります。 -
必要な証拠を見極めながら主張立証を進められる
遺言書無効の裁判では、感覚的な不自然さだけでなく、客観的な証拠が重要です。
弁護士に依頼することで、医療記録、介護記録、筆跡資料、公証役場関係資料など、何をどのように集めるべきかを見極めながら、主張立証を進めやすくなります。 -
調停・交渉も含めて全体を整理しやすい
遺言書無効の問題では、訴訟提起の前に交渉や調停を検討することもあります。
弁護士に依頼することで、裁判だけでなく、事案に応じた前段階の対応も含めて整理し、無理のない進め方を検討しやすくなります。 -
その後の遺産分割や遺留分対応まで見据えて進められる
遺言書の有効・無効が争われる事案では、その結論によって、その後の遺産分割協議や遺留分侵害額請求の対応が必要になることがあります。
弁護士に依頼することで、目先の裁判対応だけでなく、その後に必要となる相続手続まで見据えて方針を立てやすくなります。
ご依頼から
解決までの流れ
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ご相談・ご依頼
遺言書の内容、作成当時の事情、ご家族の関係、現在お持ちの資料などを伺い、どのような点が争点となるのかを整理します。
無効を主張する側か、有効を主張する側かに応じて、基本的な見通しと進め方をご説明します。 -
資料収集・事前調査
医療記録、介護記録、筆跡資料、公証役場関係資料その他の必要資料を収集し、遺言書の有効性に関する争点を整理します。
必要に応じて、遺言が有効であった場合の遺留分対応や、無効であった場合の遺産分割の見通しも検討します。 -
交渉・調停の検討
事案に応じて、訴訟提起の前に交渉や調停による解決を検討します。
争点や証拠関係を踏まえ、裁判外での解決可能性があるかを見極めます。 -
遺言無効確認訴訟の提起又は応訴
訴訟が必要な場合には、遺言無効確認訴訟を提起し、又は提起された訴訟に対応します。
遺言書の有効・無効に関する主張と証拠を整理し、裁判所に対して適切に主張立証を行います。 -
審理・和解又は判決
最終的には、判決又は和解により、遺言書の有効・無効に関する紛争の解決を図ります。
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判決後の対応
遺言書が無効とされた場合には、必要に応じて遺産分割協議等に進みます。
有効とされた場合でも、遺留分侵害額請求その他の対応を検討することがあります。
本サービスは、判決又は和解による解決をもって終了となりますが、引き続き、手続をご依頼いただくことは可能です。
弁護士費用
【遺言が無効と主張する側】
| 着手金 |
88万円(税込) |
|---|---|
| 固定手数料と報酬金 |
固定手数料66万円+経済的利益の額の11% |
遺言書無効の調査は本サービスに含まれます。
経済的利益の額は、遺言が有効であることを前提とした場合に依頼者が取得できないこととなる利益のうち、遺言無効確認又はこれを前提とする和解等により回復した額をいいます。
固定手数料は、遺言書が無効であると認められなかった場合であっても発生します。
控訴審に移行した場合には、追加着手金33万円が発生します。
【遺言が有効と主張する側】
| 着手金 |
66万円(税込) |
|---|---|
| 固定手数料と報酬金 |
固定手数料33万円+経済的利益の額の11% |
遺言書無効の調査は本サービスに含まれます。
経済的利益の額は、遺言が無効となった場合に依頼者が失うこととなる利益のうち、本件解決により維持又は確保された額をいいます。
控訴審に移行した場合には、追加着手金22万円(税込)が発生します。
初回面談は90分無料です
まずはご相談してみませんか?
24時間受付LINEやメールで、
直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です



