寄与分・特別寄与料の申立て

業務内容について

被相続人の生前に、介護、看護、事業への従事、財産の維持や増加への貢献など、特別の寄与をした場合には、「寄与分」または「特別寄与料」として、その貢献を相続や金銭請求に反映できることがあります。

もっとも、寄与分や特別寄与料は、単に「長年世話をしてきた」「無償で手伝ってきた」という事情だけで当然に認められるものではなく、法律上の要件や証拠に基づいた主張が必要です。
当事務所では、ご事情の整理、必要資料の確認、相続人間での協議、家庭裁判所での遺産分割調停や寄与分を定める処分調停等を通じて、公正な解決を目指します。

こんなときに
ご相談ください

  • 親の事業を長年無償で手伝ってきたのに、相続で十分に評価されていない
  • 長年にわたり介護や看護を続けてきたことを、相続分に反映させたい
  • 被相続人の生活や療養を支え、財産の維持に貢献してきた
  • 相続人ではないが、被相続人の介護等を続けてきたため、特別寄与料を請求したい
  • 寄与分や特別寄与料を主張したいが、どのような証拠が必要か分からない

寄与分・特別寄与料のポイント

  • 自分の貢献が法的に評価されるか整理する

    寄与分や特別寄与料は、本人としては当然と思っている貢献でも、法的にはそのまま認められないことがあります。
    まずは、どのような行為が法的に評価される可能性があるのか、どのような主張が成り立ち得るのかを整理することが重要です。

  • 証拠を十分に集める

    寄与分や特別寄与料を認めてもらうためには、「不公平だと感じる」というだけでは足りず、具体的な事実と貢献の内容を客観的な証拠で示す必要があります。
    介護記録、医療費・介護用品の領収書、業務従事の記録、預金の動きその他の資料を整理しながら、主張の裏付けを固めていくことが重要です。

  • 協議だけで終わらないことを前提に進める

    寄与分や特別寄与料の問題は、相続人同士の話し合いだけではまとまらないことが少なくありません。
    そのため、最初から証拠や主張を整理し、必要に応じて調停や審判に進むことも見据えて進めることが大切です。

弁護士に依頼するメリット

  • 寄与分や特別寄与料として認められる可能性を整理できる

    寄与分や特別寄与料は、単に「長年世話をしてきた」「事業を手伝ってきた」という事情だけで当然に認められるものではありません。
    どのような行為が法的に評価される可能性があるのか、どの程度の主張が成り立ち得るのかを整理する必要があります。
    弁護士に依頼することで、ご事情を法的な観点から整理し、主張できる可能性や見通しを踏まえて進めることができます。

  • 必要な証拠を整理しながら主張を組み立てられる

    寄与分や特別寄与料を認めてもらうためには、介護や看護、事業への従事、財産の維持への貢献などを、客観的な資料に基づいて示すことが重要です。
    弁護士に依頼することで、どのような資料が必要かを整理し、証拠を集めながら、主張内容を組み立てていくことができます。

  • 相続人同士の話し合いだけで終わらせず、適切な手続に進められる

    寄与分や特別寄与料は、相続人同士の話し合いだけではまとまらないことが少なくありません。
    弁護士に依頼することで、まずは協議による解決を目指しつつ、合意が難しい場合には、遺産分割調停や寄与分を定める処分調停など、事案に応じた適切な手続に進めることができます。

  • 調停・審判まで見据えて一貫して対応できる

    寄与分の問題は、協議で解決できない場合、最終的には家庭裁判所での調停や審判に進むことがあります。
    弁護士に依頼しておけば、交渉段階からの経緯や証拠関係を踏まえたうえで、そのまま調停・審判手続へ移行し、一貫した方針で解決を目指すことができます。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご相談・ご依頼

    ご事情を伺い、どのような貢献があったのか、現在ある資料は何か、寄与分又は特別寄与料の主張が可能かを整理します。
    そのうえで、協議で進めるべきか、調停等を視野に入れるべきかを検討します。

  2. 資料収集・事実関係の整理

    介護や看護の状況、事業への従事、財産維持への貢献などに関する資料を確認し、主張に必要な事実関係を整理します。
    寄与分や特別寄与料としてどのように主張すべきか、証拠の内容を踏まえて方針を立てます。

  3. 交渉

    まずは、他の相続人と交渉し、寄与分や特別寄与料を考慮した解決を目指します。
    証拠や事情を整理したうえで、代理人として交渉を進めます。

  4. 調停の申立て

    協議で合意に至らない場合には、遺産分割調停や、寄与分を定める処分調停等の申立てを行います。
    事案に応じて、どの手続を選択すべきかを判断し、家庭裁判所での解決を目指します。

  5. 審判手続

    調停が不成立となった場合には、審判手続に移行します。
    提出された証拠や主張を踏まえて、裁判所の判断を求めることになります。

  6. 解決・手続完了

    合意成立、調停成立又は審判により、寄与分・特別寄与料に関する手続は終了となります。

弁護士費用

着手金

22万(税込)

報酬金

認められた額の11%

交渉・調停等の費用とは別途、追加で掛かります。

事案によっては着手金を後払いとすることも可能ですので、担当弁護士にご相談ください。

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