業務内容について
被相続人の生前に財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人や、一定の要件を満たす相続人以外の親族は、「寄与分」や「特別寄与料」として、法定相続分に上乗せした相続分を請求することができます。
当事務所では、相続人同士の話し合いで寄与分について合意が得られない場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停や寄与分を定める処分調停の申し立てを行い、公正な解決を目指します。

こんなときに
ご相談ください
- 親の事業を無給で手伝い、財産の維持に貢献したのに相続で評価されていない
- 長年にわたる介護や看護の負担を、相続分に反映させたい
- 特別受益や寄与分を主張したいが、計算方法や必要な証拠が分からない
遺産の使い込み解決のポイント
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証拠を集める
特別受益や寄与分は、「不公平だと感じる」といった感情だけでは認められません。これらを主張するには、事実と金額を客観的な証拠で示すことが必要です。
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特別受益の証拠例
・預金の取引履歴
・贈与契約書
・不動産の登記事項証明書 -
寄与分の証拠例
・介護日記や記録
・医療費・介護用品の領収書
・親の預金から生活費を引き出していないことの証明など
ご依頼から
解決までの流れ
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ご依頼
ご依頼後から解決に向けた業務を行います。
妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力いたします。 -
遺産分割協議
被相続人の介護や事業への貢献に対する寄与分を認めてもらうため、まずは遺産分割協議で寄与分を主張します。
口頭だけでなく、証拠を提示して事実関係を示すことで、主張の説得力が高まります。 -
遺産分割調停で寄与分を主張する
協議で合意できない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を申立てます。
調停でも合意に至らなければ審判手続きに進みます。
調停では、遺産全体の分割と寄与分について話し合いますが、寄与分のみを独立して申し立てることも可能です。 -
審判手続き
調停が不成立の場合は審判手続きに移行します。
審判では家庭裁判所の調査官による調査結果や提出された証拠書類を基に、裁判官が法定の判断を下します。
以上をもって、寄与分・特別寄与料の申し立ての業務は終了となります。
弁護士費用
| 着手金 |
22万円(税込) |
|---|---|
| 報酬金 |
認められた額の22% |
調停等の費用とは別途掛かります。
事案によっては着手金を後払いとすることも可能ですので、担当弁護士にご相談ください。
初回面談は90分無料です
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直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です




