相続放棄

業務内容について

相続というと、預貯金や株式、不動産といった「プラスの財産」を引き継ぐものという印象を持たれがちですが、実際には借金や未払い金などの「マイナスの財産」もあわせて相続することになります。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続によって思わぬ負担を抱えてしまうおそれがあります。
このような場合に選択できる手続きが、相続そのものを引き継がない「相続放棄」があります。
当事務所では、相続放棄に必要な書類作成の代行をはじめ、家庭裁判所への申立てをサポートします。

こんなときに
ご相談ください

  • 借金を相続してしまった
  • 疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい
  • 親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい

相続放棄の重要性

相続は、財産を受け取る権利であると同時に、借金や負債を引き継ぐリスクも伴います。
相続放棄は、そのリスクからご自身やご家族を守るための、重要な選択肢のひとつです。

  • 借金や負債を引き継がずに済むため

    最大のメリットは、被相続人に関する借金や負債を一切引き継ぐ必要がなくなります。
    借入金だけでなく、滞納している家賃や通信費、税金、健康保険料など、あらゆる支払い義務から解放される点が大きな特長です。

  • トラブル防止のため

    遺産相続では、相続人同士で意見が対立し、トラブルに発展することも少なくありません。場合によっては解決までに数年を要するケースもあります。
    相続放棄をすると、法律上は最初から相続人でなかったものと扱われるため、遺産分割協議に関与する必要がなく、相続トラブルに巻き込まれる心配がなくなります。

  • 円滑な承継が可能になるため

    事業承継などで特定の相続人に財産や負債を集中して引き継がせたい場合にも、相続放棄は有効です。
    他の相続人が相続放棄を行うことで相続関係が整理され、円滑に目的を実現しやすくなります。

相続放棄のポイント

  • 時間に余裕を持って手続きを行う

    相続放棄を行うかどうかを判断できる期間は、原則として「相続の開始を知った日から3か月以内」と定められています。
    期限内に判断が難しい場合には、「熟慮期間伸長」という手続きを利用できることもありますが、いずれにしても早めの対応が重要です。
    できるだけ早い段階で相続財産の内容を把握し、方針を検討しなければ、十分な検討ができないまま期限を迎えてしまうおそれがあります。

  • 相続財産調査をしっかり行う

    相続放棄を検討する際には、相続財産の調査が欠かせません。
    相続財産を取得するためには、相続放棄をせず、相続を承認する必要があります。そのため、正確な財産内容を把握したうえで判断することが大切です。
    なお、財産調査はご自身で行うことも可能ですが、債務の有無や不動産の詳細、預金先の特定など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

  • 相続財産には手を付けない

    相続放棄を検討している場合には、相続財産に手を付けないよう注意しなければなりません。
    たとえば、被相続人名義の預金を引き出したり、借金を返済したりすると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
    判断がつくまでは、財産の処分や使用を避けることが重要です。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご依頼

    ご依頼後から解決に向けた業務を行います。
    妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力いたします。

  2. 財産調査

    相続放棄の必要性を確かめるために不動産や預貯金などのプラスの財産、ならびに借入金等のマイナスの財産について相続財産調査を行います。
    調査結果を踏まえ、相続放棄を行うべきかどうかを検討します。

  3. 相続放棄の申し立て

    相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行います。
    家庭裁判所から照会書が届いた場合は、必要事項の記入についてもサポートし、提出まで対応いたします。

  4. 相続放棄手続きの完了

    家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が届き次第、相続放棄は正式に認められます。

    以上をもって、業務は終了となります。

弁護士費用

報酬金

22万(税込)

相続発生から3ヶ月以上を経過している場合など、特別の事情がある場合は別途お見積もりとなります。

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