遺言執行

業務内容について

遺言執行者は、遺言内容を実現するために、相続財産の管理や名義変更などを行う重要な役割を担います。
適切でない人物を選任すると、遺言が円滑に実行されず、相続人間のトラブルにつながるおそれがあります。
遺言執行者の選任に迷っている方や、弁護士による遺言執行をご希望の方は、ぜひご相談ください。

こんなときに
ご相談ください

  • 遺言執行者を決めたいが、誰にしたらいいか迷っている。
  • 遺言執行者は決めた方がいいのか?
  • 遺言執行者は断れるのか?途中で辞めることも可能なのか?

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご依頼

    ご依頼後から解決に向けた業務を行います。
    妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力いたします。

  2. 遺言の内容を通知する

    遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知します。

  3. 遺言者の財産目録を作成

    不動産登記簿や権利証、預貯金明細などを基に、遺言者の財産を一覧化したものを作成します。
    財産目録は、相続人が遺留分権利を確認する資料としても活用されます。

  4. 遺産の執行手続き

    遺言の内容に沿って、実際に遺産を配分します。

  5. 遺産執行・完了

    手続きの進捗を報告します。

    以上をもって、遺言執行の業務は終了となります。

弁護士費用

報酬金
33万(税込)

+相続財産の額の2.2%

相続財産の額は、原則として、相続発生時の総相続財産を基準に算定します。

不動産の額は、原則として、時価を基準に算定します。時価の算定が困難な場合には、相続税評価額(路線価評価額や固定資産税評価額)を基準に算定します。

実費(印紙、郵券、登録免許税、交通費、振込手数料等)は別途必要になります。

初回面談は90です
まずはご相談してみませんか?

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直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です