遺言執行

業務内容について

遺言書は、作成するだけで終わりではありません。
ご本人が亡くなった後には、遺言の内容に従って、預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更、財産の分配など、さまざまな手続を進める必要があります。

このような手続を担うのが、遺言執行者です。
遺言執行者をあらかじめ決めておくことで、誰が中心となって手続を進めるのかが明確になり、相続人の負担を軽減しやすくなります。

当事務所では、遺言執行者の指定についてのご相談から、弁護士が遺言執行者に就任して行う実際の執行業務まで対応しています。
遺言の内容を適切に実現し、残されたご家族の負担をできる限り減らせるようサポートします。

こんなときに
ご相談ください

  • 遺言書を作るなら、相続開始後の手続まで見据えて準備しておきたい
  • 自分が亡くなった後、家族に手続の負担をかけたくない
  • 相続人の一人に手続を任せると、揉めそうで不安がある
  • 不動産や預貯金などの財産が複数あり、手続が煩雑になりそうである
  • 遺言執行者を誰にすべきか分からない
  • 弁護士を遺言執行者に指定して、相続開始後の手続を円滑に進めたい

遺言執行を考えておくポイント

  • 遺言書は、作成した後の実現まで考えることが大切です

    遺言書があっても、その内容が自動的に実現されるわけではありません。
    相続開始後には、相続人への通知、財産の確認、預貯金の解約、不動産の名義変更など、多くの実務対応が必要になります。
    そのため、遺言書を作成する段階で、誰がどのように手続を進めるのかまで考えておくことが重要です。

  • 相続人の一人に任せると負担や不公平感が生じることがあります

    相続人の一人が手続を進めること自体は可能な場合もありますが、他の相続人から不信感や不公平感を持たれることがあります。
    また、金融機関や法務局への対応、必要書類の収集など、実務的な負担も小さくありません。
    相続人間の関係や財産内容によっては、第三者である専門家を遺言執行者に指定しておくことが有効です。

  • 遺言執行者を決めておくと、ご家族が迷いにくくなります

    誰が手続を担うのかが決まっていないと、相続開始後に「誰が動くのか」「何から始めるのか」が曖昧になり、ご家族が困ってしまうことがあります。
    遺言執行者をあらかじめ決めておくことで、相続開始後の役割分担が明確になり、ご家族の負担を減らしやすくなります。

  • 財産が複雑な場合ほど、専門家を指定する意味があります

    不動産が複数ある場合、預貯金口座が多い場合、相続人が多い場合などは、相続開始後の手続が複雑になりやすいです。
    そのような場合には、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことで、全体を整理しながら円滑に手続を進めやすくなります。

弁護士に依頼するメリット

  • 遺言の内容を実現しやすい体制をあらかじめ整えられる

    遺言書は、作成すること自体が目的ではなく、相続開始後にその内容がきちんと実現されることが重要です。
    弁護士に相談することで、遺言書の内容に応じて、どのような執行体制を整えておくべきかを検討しやすくなります。
    遺言執行者の指定も含めて準備しておくことで、ご本人の希望を実現しやすくなります。

  • 残されたご家族の負担を減らしやすくなる

    相続開始後には、預貯金の解約、不動産の名義変更、関係者への連絡など、さまざまな手続が必要になります。
    弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、誰が中心となって手続を進めるのかが明確になり、残されたご家族が対応に迷ったり、個別に負担を抱えたりすることを避けやすくなります。

  • 相続人間の不要な対立を防ぎやすい

    相続人の一人が中心となって手続を進めると、他の相続人から不公平感や不信感が生じることがあります。
    弁護士が遺言執行者として関与することで、特定の相続人に偏らない立場で手続を進めやすくなり、相続人間の不要な対立を防ぎやすくなります。

  • 相続開始後の実務を円滑に進めやすい

    遺言執行では、相続人への通知、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更など、多くの実務対応が必要になります。
    弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、これらの手続を整理しながら進めやすくなり、相続開始後の全体の流れを円滑にしやすくなります。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご相談

    遺言書の内容、ご家族の状況、財産の概要を伺い、遺言執行者を指定しておく必要性や、誰を指定するのが適切かを検討します。

  2. 遺言執行の方針整理

    遺言の内容を実現するために、相続開始後にどのような手続が必要になるかを整理します。
    そのうえで、弁護士を遺言執行者に指定するかどうかを含め、適切な体制を検討します。

  3. 遺言書への反映

    遺言執行者を指定する場合には、その内容を遺言書に適切に反映します。
    必要に応じて、公正証書遺言の作成も含めて進めます。

  4. 相続開始後の遺言執行

    相続開始後、弁護士が遺言執行者に就任している場合には、相続人への通知、財産調査、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更、財産の分配等の手続を進めます。

  5. 手続完了・ご報告

    遺言執行が完了した後、相続人に対して結果をご報告し、業務終了となります。

弁護士費用

報酬金
33万(税込)

+相続財産の額の2.2%

相続財産の額は、原則として、相続発生時の総相続財産を基準に算定します。

不動産の額は、原則として、時価を基準に算定します。時価の算定が困難な場合には、相続税評価額(路線価評価額や固定資産税評価額)を基準に算定します。

実費(印紙、郵券、登録免許税、交通費、振込手数料等)は別途必要になります。

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