相続の手続きには
期限があります
早めに動き始めましょう!
相続のお手続きは多岐に渡り、時間と労力が掛かるものです。
静岡城南法律事務所では、司法書士や税理士などと連携し、
まるごとサポートいたします。


相続手続きの流れ
相続の開始
大切な人が亡くなったその日から、相続のお手続きが発生します。
7日以内
死亡届の提出
ご親族が亡くなられた後、最初に行う大切な手続きが「死亡届」の提出です。この届出がないと、火葬の許可が下りず、次の手続きに進めません。法律上の期限は、亡くなったことを知った日を含めて7日以内と短いので、すぐに準備しましょう。医師から「死亡診断書」と合わせてもらうことが多いです。書類は役所に提出します。後の手続きのために、提出前に必ずコピーを取っておいてください。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。
14日以内
年金受給停止の手続き
国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内と短いので、すぐに年金事務所に届け出ましょう。
健康保険の資格喪失手続きと健康保険証の返却
健康保険証は、亡くなった日の翌日から使えなくなります。国民健康保険は市町村役場、社会保険は加入している健康保険組合に返却してください。
世帯主変更届の提出
被相続人が住民票上の「世帯主」だった場合、役所で世帯主の変更届を出しましょう。
介護保険資格の
喪失届提出
介護保険証は亡くなった方の住民票のある市区町村役場に返却しましょう。
ご葬儀やご法要が
落ち着いたら
公共料金の支払方法変更・停止
被相続人が公共料金の契約者だった場合、電力会社や携帯会社に連絡をして、支払方法を変更、または停止しましょう。特に、亡くなった方の銀行口座から引き落としにしていた場合、口座が凍結されると支払いができなくなります。
遺言書の有無の確認
遺言書がある場合
※遺言書は、すぐに開封しないようご注意ください。
自筆や秘密証書遺言の場合は、開封せずに家庭裁判所で「検認」が必要です(公正証書等は不要)。検認後は、遺言に従い財産の名義変更を進めます。
遺言で遺留分が侵害されている場合は、1年以内に弁護士に相談し、請求を検討する必要があります。
また、遺言に書かれていない財産は、改めて相続人全員で分け方を話し合います。
遺言書がない場合
相続人全員で亡くなった人の遺産をどのように分けるかを話し合いで決める「遺産分割協議」が必要です。話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押します。この書類をもとに、銀行や不動産の名義変更を進めます。
相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士が交渉します。それでもまとまらない場合は家庭裁判所の調停で解決を目指します。相続税の申告がある場合は、10ヶ月以内に遺産分割を成立させるのが原則です。間に合わない場合は、未分割の状態で相続税の申告・納税をして、遺産分割協議が成立した後に修正申告等をします。
3カ月以内
相続放棄
借金などマイナスの財産を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」の手続きが必要です。これは、「相続の開始を知った日」から3カ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。期限を過ぎると、自動的にすべての借金も引き継ぐことになってしまいますので注意が必要です。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかった扱いになります。
判断に迷う場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
限定承認
借金が遺産より多いかもしれないが、プラスの財産も残したい場合は「限定承認」を選べます。手続きを行うには、家庭裁判所に申述書を提出し、相続人全員が共同で行う必要があります。手続きは複雑ですが、プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぎ、超過分は支払わなくて済みます。専門的な手続きなので、弁護士にご相談ください。
熟慮期間伸長の申立て
期限内に相続放棄するかどうか判断できないときでも、期間伸長の申立てを行うことも可能です。
4カ月以内
所得税の準確定申告
その年の1月1日から死亡日までに所得(収入)があった場合、相続人が代わりに「所得税の準確定申告」をします。亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ申告・納税しましょう。通常の確定申告と違い期限が非常に短く、遅れると加算税などのペナルティが掛かるので注意が必要です。
申告が必要かどうかの判断や書類作成は複雑なため、税理士に依頼した方が安心です。
当事務所では、提携している税理士がおりますので、まとめて対応いたします。
10カ月以内
相続税の申告・納税
遺産が基礎控除額を超えた場合に必要です。この期限までに、遺産の評価、遺産分割協議を終え、申告書を税務署に提出し、税金を納める必要があります。遺産分割の成立が間に合わない場合には、法定相続分で仮に申告・納税する必要があります。
1年以内
遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与で最低限もらえるはずの遺産(遺留分)が侵害された場合、財産を多く受け取った人に対し、その不足分を金銭で支払うよう請求する権利です。以前の「遺留分減殺請求」と異なり、不動産ではなく金銭で解決するのが特徴で、遺族の生活を保護する制度です。
3年以内
不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日から義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。この期限を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続で未登記の不動産も対象となりますので、注意が必要です。
2026年4月1日からは、所有者の氏名や住所が変更になった場合も2年以内に登記申請が義務化され、怠ると5万円以下の過料の対象となります。


