相続人不存在のケースで遺言書作成と遺言執行者就任をご依頼いただいた事例
60代 男性
ご相談内容
独身で相続人となる親族がいないため、ご自身が亡くなった後の財産の処分について不安を抱えておられました。特に、所有している自動車や不動産をどのように処分すればよいか、また、生前お世話になった医療機関に感謝の気持ちを形にしたいという希望がありました。相続人がいない場合、何も対策をしなければ財産は最終的に原則として国庫に帰属してしまうことを知り、自分の意思で財産の行き先を決めておきたいとご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
1. 遺言書の作成支援
ご依頼者の希望を詳しくお伺いし、公正証書遺言の作成を提案しました。遺言の内容は、所有する自動車と不動産を換価処分し、その売却代金から遺言執行に関する費用や債務を控除した残余財産を、ご依頼者が生前お世話になった病院に寄付するというものです。公正証書遺言とすることで、方式の不備による無効のリスクを回避し、確実に遺言内容を実現できるようにしました。
2. 遺言執行者への就任
ご依頼者の死後、遺言内容を確実に実行するため、当事務所の弁護士が遺言執行者に就任することを遺言書に明記しました。遺言執行者として、自動車や不動産の名義変更、売却手続き、売却代金の管理、病院への寄付手続きなど、一連の業務を責任を持って行うことをお約束しました。
3.公証役場での遺言書作成
公証役場において公正証書遺言を作成しました。遺言執行者の指定、財産目録、換価処分の方法、寄付先と寄付金額の決定方法などを明確に記載し、ご依頼者の意思が確実に実現されるよう配慮しました。
解決内容と今後の対応
公正証書遺言が無事に作成され、ご依頼者が亡くなられた際には、当事務所の弁護士が遺言執行者として以下の業務を行います。
まず、ご依頼者の死亡を確認後、速やかに相続財産の調査を行い、適正な価格で相続財産を売却し、売却代金を管理します。遺言執行に関する費用や債務を控除した後、残余財産を遺言書に記載された病院に寄付します。これらの一連の手続きを、遺言執行者として責任を持って遂行し、ご依頼者の遺志を確実に実現いたします。
担当弁護士からコメント
相続人がいない方にとって、ご自身の死後の財産処分は大きな関心事です。何も対策をしなければ、最終的には原則として国庫に帰属してしまいますが、遺言書を作成することで、ご自身の意思で財産の行き先を決めることができます。
本件では、公正証書遺言を作成し、弁護士が遺言執行者に就任することで、ご依頼者の死後も確実に遺言内容が実現される体制を整えました。
相続人がいない方、財産の行き先を自分で決めたい方、お世話になった方や団体に財産を残したい方は、ぜひ遺言書の作成をご検討ください。当事務所では、遺言書の作成から遺言執行者への就任まで、トータルでサポートいたします。
この事例と関連する取扱業務・料金表
初回面談は90分無料です
まずはご相談してみませんか?
24時間受付LINEやメールで、
直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です



